インボイス制度とは、2023年10月1日から施行された、適格請求書(インボイス)の交付を義務付ける制度です。適格請求書とは、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには必要な書類です。
インボイス制度の導入により、消費税の適正な徴収や還付を目的としています。また、請求書の電子化の促進や、取引の透明性の向上も期待されています。
インボイス制度のメリットは、大きく分けて以下の3つが挙げられます。
1. 消費税の適正な徴収・還付
従来の制度では、課税事業者が免税事業者から仕入れをした場合、消費税の控除が認められませんでした。そのため、免税事業者は消費税を納付せずに利益を得ることができるという課題がありました。
インボイス制度では、免税事業者からの仕入れでも、適格請求書が交付されていれば仕入税額控除が認められます。これにより、免税事業者の消費税の徴収が強化されるとともに、課税事業者の消費税の還付漏れが減少することが期待されます。
2. 請求書の電子化の促進
インボイス制度では、適格請求書の交付が電子化されることが前提とされています。そのため、請求書の電子化の促進が期待されます。
請求書の電子化により、経理業務の効率化やペーパーレス化が実現できます。また、請求書の改ざんや紛失などのリスクも軽減されます。
3. 取引の透明性の向上
インボイス制度では、適格請求書には以下の事項が記載されていることが義務付けられています。
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率
- 適用税率
- 税額
これらの記載事項により、取引の透明性が向上し、不正の抑制が期待されます。
一方、インボイス制度のデメリットとしては、以下の3つが挙げられます。
1. 経理業務の負担増加
インボイス制度では、適格請求書の交付・保存が義務付けられます。そのため、経理業務の負担が増加する可能性があります。
具体的には、以下の業務が増える可能性があります。
- 適格請求書の確認
- 適格請求書の保存
- 仕入税額控除の計算
2. 仕入税額控除額の減少
従来の制度では、課税事業者が免税事業者から仕入れをした場合、仕入税額控除を適用するためには、免税事業者から「課税仕入れの相手方から交付を受けた請求書等の写し」を添付する必要がありました。
インボイス制度では、免税事業者からの仕入れでも、適格請求書が交付されていれば仕入税額控除が認められます。ただし、適格請求書には、免税事業者から交付された請求書等の写しと比べて、記載事項や保存要件が厳格化されています。
そのため、免税事業者からの仕入れを継続する場合、適格請求書の交付を受けられるように、取引先の対応を促す必要があります。また、適格請求書の保存要件を満たすための対応も必要です。
3. 取引先選びの重要性
インボイス制度では、免税事業者からの仕入れでも、適格請求書が交付されていれば仕入税額控除が認められます。しかし、免税事業者からの仕入れを継続する場合、適格請求書の交付を受けられるように、取引先の対応を促す必要があります。
また、適格請求書の保存要件を満たすための対応も必要です。そのため、取引先を選ぶ際には、適格請求書の交付・保存に対応できるかどうかを検討する必要があります。
インボイス制度は、消費税の適正な徴収・還付や、請求書の電子化の促進、取引の透明性の向上を目的とした制度です。メリットとデメリットを理解したうえで、適切な対応をとることが重要です。