インボイス制度とは、2023年10月1日から開始された、消費税の仕入税額控除の方式です。
従来の仕入税額控除は、仕入先から交付された請求書等に記載された税率に基づいて、消費税の納税額を計算する方式でした。しかし、2019年10月の消費税率引上げに伴い、仕入先から交付される請求書等に、適用税率が記載されていないケースが発生するようになりました。
このため、インボイス制度では、売手が買手に対して、適用税率や消費税額等を正確に伝えるための書類やデータを交付することとされています。これを「適格請求書」といいます。
インボイス制度の目的は、消費税の公平な負担を実現することです。適格請求書の交付と保存を義務づけることで、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えることを促し、買手が仕入税額控除を適切に適用できるようにします。
インボイス制度の対象となるのは、消費税の課税事業者です。課税事業者は、インボイスを交付するために、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。
インボイス制度の概要は、次のとおりです。
- 適格請求書とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
- インボイス制度は、2023年10月1日から開始されます。
- インボイス制度の対象となるのは、消費税の課税事業者です。
- 課税事業者は、インボイスを交付するために、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。
インボイスの記載事項
適格請求書には、次の事項を記載する必要があります。
- 取引年月日
- 取引先の名称及び住所
- 取引内容
- 税率別の金額
- 適用税率
- 消費税額
また、適格請求書は、書面での交付に代えて、電磁的記録(電子データ)で提供することもできます。
インボイス発行事業者の登録
インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。登録申請は、国税庁のウェブサイトから行うことができます。
登録申請の際には、次の書類を提出する必要があります。
- 登録申請書
- 法人等の登記事項証明書(法人の場合は登記簿謄本、個人事業主の場合は商業登記簿謄本)
- 納税地の税務署長が発行する「消費税課税事業者免税事業者選択届出書の提出確認書」
登録申請の審査期間は、原則として2週間です。登録の通知を受けた後、登録番号を適格請求書に記載して交付する必要があります。
インボイス制度への対応
インボイス制度への対応には、次の2つの方法があります。
課税事業者は、どちらの方法を選択しても構いません。
インボイス発行事業者の登録を受ける場合は、登録申請の手続きや、適格請求書の作成・保存などの対応が必要となります。
インボイス発行事業者から適格請求書を取得する場合は、取引先がインボイス発行事業者の登録を受けていることを確認する必要があります。
インボイス制度のメリット・デメリット
インボイス制度のメリットは、次のとおりです。
- 消費税の公平な負担の実現
- 仕入税額控除の適正化
- 電子化の促進
インボイス制度のデメリットは、次のとおりです。
- 事務負担の増加
- 制度への理解不足による混乱
インボイス制度は、消費税の公平な負担を実現するために必要な制度です。しかし、事務負担の増加や制度への理解不足による混乱などのデメリットも懸念されています。